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土地所有者の皆様へ



造林公社は、平成 23 年3月の特定調停の成立により、関係者(滋賀県・下流団体)の皆様から、債務額全体の約83%にのぼる多額の債務免除(滋賀県造林公社:332.7 億円 びわ湖造林公社:623.3 億円)を受けました。

しかし、造林公社として引き続き分収造林事業を行い、残された債務の返済や水源かん養など森林の持つ公益的機能の持続的発揮を図るなどの役割と責任を果たしていくためには、これまでの事業のあり方を見直すことが求められます。

その見直しの方向性は、「長期経営計画」(H23.9 策定)および「第2期中期経営改善計画」(H28.3 策定)にまとめていますが、公社林の土地所有者の皆様との「分収造林契約」は、今後の事業のあり方にかかわる基本的なものであり、見直すことがどうしても必要です。

公社林の土地所有者の皆様に対しましては、順次、分収造林契約の見直しについて、個別訪問や地域説明会などにより協議させていただいています。
何卒、皆様のご理解、ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

土地所有者の皆様へのお願い

造林公社の分収造林事業地は、山の奥地など条件の不利な地域に立地するものも多く、そのため伐採しても伐採・搬出経費が木材売却収入を上回るようなケースが見込まれます。こうした森林を保育管理していくことは、経営を圧迫することになるため、それぞれの森林の採算性を見極め、伐採して採算が見込める森林と、採算が見込めない森林に区分します。
公社林の土地所有者の皆様には、ぞれぞれの区分により、次のことについてご理解、ご協力をお願いします。

【伐採収益が見込める森林について】
○ 分収造林契約に規定している分収割合について、土地所有者の方のご理解を前提として、土地所有者の方は40%から10%に、造林公社は60%から90%に変更します。
○ 森林の持つ公益的機能の持続的発揮に向けて伐採時期の分散化や収穫材積の増量等を図るため、分収造林契約期間を50年から80年に延長します。
※契約期間の延長については、従前から土地所有者の皆様にお願いしてきたもので、引き続き取り組みを進めていくものです。

【伐採収益が見込めない森林について】
○ 土地所有者の方のご理解を前提として、分収造林契約を解約します。
解約後の森林については、森林の状況や土地所有者の方の意向を踏まえ、必要に応じて水源かん養など森林の持つ機能を維持するための対策が講じられるよう 滋賀県等の関係機関と調整します。

>>分収造林契約についてよくある質問(FAQ)

分収育林契約者(緑のオーナー)の皆様へ



当公社は昭和58年の分収林特別措置法の改正により創設された分収育林制度のもとに、県下11ケ所の森林で緑のオーナーを募集してまいりました。(平成7年度で募集終了)
その結果、土地所有者、緑のオーナー(費用負担者)、公社が造林木を共有する森林は約56haとなり、緑のオーナーの皆様は532名に達しました。

一方、森林・林業を取り巻く情勢は木材価格の低迷などが厳しい状況が続いておりますが、当公社におきましては、契約期間満了を迎えた5カ所について、伐採・分収を致しました。

分収金はいずれも資金提供いただいた金額を下回る交付となりましたが、この制度に対するオーナーの皆様のご理解とご協力により、琵琶湖の重要な水源地である森林の整備が進められたことに心よりお礼申し上げます。

当公社といたしましては、今後とも、皆様から提供いただきました資金からの森林整備に係る経費支出を極力抑えるとともに、伐採収入が少しでも増大するよう役職員一同努力してまいります。
緑のオーナーの皆様におかれましては、今後とも琵琶湖の水源林の整備ならびに当公社の経営改善の推進に対しましてご理解とご協力をお願いいたします。

※既に伐採・分収した5カ所については、緑のオーナーの皆様の同意を得て一部立木を残す伐採方法をとることにより、森林機能の持続的発揮を確保しております。