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Q1:どうして分収造林契約の分収割合を変更しなければならないのですか?

A1:公社は森林造成の資金を借入金でまかない、これを将来の伐採収益で返済する計画でしたが、木材価格が大幅に下がった結果、返済が困難となり裁判所に特定調停を申し立てました。債権者との話し合いの結果、約1,100億円の借入金のうち956億円を債権放棄していただき、残る188億円を伐採収益で返済することになりました。このようなことから、契約者の皆様に分収割合の変更をお願いすることになったものです


Q2:どうして分収造林契約の期間を変更しなければならないのですか?

A2:伐採時期を分散化し、伐採方法を皆伐方式から間伐方式に変更することで、森林のもつ公益的機能が持続的に発揮されるよう契約期間の変更をお願いするものです。契約期間を50年から80年に延長させていただき、10年間隔で4回に分けて間伐方式で伐採することにより、植栽をしなくても森林が自然に再生し、また、近年の異常な大雨等による山崩れの防止に効果が期待できます。


Q3:公社と分収造林契約を結んでいます。伐採はいつするのですか?

A3:植栽してから50年以降が伐採時期となりますが、木の生長具合や補助金制度の条件等により、伐採時期を変更することがあります。事前に契約者様への説明をさせていただきます。




伐採のイメージ図




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Q4:分収造林契約書に記載している住所が変わりました。どうすれば良いですか?

A4:住所変更届と変更後の住所がわかる書類(住民票または固定資産税納税通知書の写し)を公社まで提出してください。

LinkIcon様式1(住所変更届)

LinkIcon様式1(住所変更届)

Q5:分収造林契約の名義人が亡くなりました。どうすれば良いですか?

A5:契約している山林の相続人を決めていただき、相続登記(所有権移転登記)をしてください。登記が完了しましたら、公社までご連絡下さい。担当者が分収造林契約の名義人の変更に必要な手続きについて説明をさせていただきます。(※諸事情により相続人が決まらない場合は、相続人の代表者を決めていただき、公社まで連絡下さい。)


Q6:分収造林契約をしている山林を売りました(買いました)。どうすれば良いですか?

A6:契約名義を変更する必要があります。売買された山林の所有権移転登記が完了しましたら、公社までご連絡下さい。担当者が分収造林契約の名義人の変更に必要な手続きについて説明をさせていただきます。



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